




本記事では、遺失物法に基づく正しい対応手順と、現場の業務圧迫を解消する具体的なシステム化のメリットを解説します。
警備員が施設内で落とし物を拾得した場合、施設側は法律上「施設占有者」として厳格な管理義務を負います。結論から言うと、正しい対応方法は以下の3ステップに集約されます。
この手順を逸脱して「勝手に処分する」「長期間放置する」といった行為は絶対に避ける必要があります。それぞれのステップにおける具体的な実務ポイントを見ていきましょう。
警備員が巡回中などに落とし物を発見した場合、まずは速やかに防災センターやインフォメーションカウンターなどの担当部署へ報告します。「誰が、どのエリアを巡回している時に見つけたか」を即座に共有することで、落とし主が施設内の別のスタッフに尋ねた際にも、「現在警備員が保管しており、センターに向かっている」という迅速な回答が可能になり、クレームを防ぐことができます。
落とし物を管理窓口に集約したら、台帳へ詳細に記録します。「黒い傘」「財布」といった曖昧な記録はNGです。
※お客様(第三者)が拾って警備員に届け出た場合は、報労金(お礼)や所有権の権利放棄の有無を確認し、「拾得物件預り書」を交付する法的義務がある点にも注意してください。
遺失物法第13条により、施設占有者(施設側)は、持ち主が現れない拾得物を「速やかに(原則として拾得日から1週間・7日以内)」管轄の警察署長へ提出する義務があります。「一定期間保管して、持ち主が現れなければ勝手に処分する」という独自ルールは、遺失物横領罪や器物損壊罪に問われる極めて危険な違法行為です。(※腐敗しやすい生鮮食品など、遺失物法第9条に基づく特例廃棄を除く)
また、7日を過ぎてから警察に提出した場合、施設側は持ち主が現れなかった際の所有権や報労金を受け取る権利を完全に喪失します。
ここまで解説した通り、落とし物対応は記録事項や遵守すべきルールが多く、手書きの台帳やエクセルによるアナログ管理には限界があります。
「記録漏れにより、いつから保管しているか分からず7日を超過してしまう(法的リスク)」「該当する落とし物を探すために、警備員が分厚いノートをめくり続ける(業務圧迫)」
こうした現場の疲弊を解消するため、現在多くの施設で「遺失物管理システム」の導入が進んでいます。システム化により、法的リスクの回避と本来の警備業務へのリソース集中を同時に実現できます。
実際にシステムを導入し、業務環境を劇的に改善した事例をご紹介します。
Q1. 警備員が拾った現金や財布を、シフトが終わるまで自分のポケットに入れておいてもよいですか?
A. 絶対にNGです。 業務中であっても、個人のポケットで保管したまま忘れて帰宅した場合などに、遺失物横領罪を疑われる重大なリスクがあります。拾得後は速やかに規定の保管場所(金庫等)へ移管するルールを徹底してください。
Q2. お客様が拾って警備員に渡してくれた場合、警備員個人がお礼(報労金)をもらえますか?
A. もらえません。 業務中の警備員が受け取った場合、法律上の取扱いは「施設占有者(法人)」としての受領となります。また、届けてくれたお客様に対しては、報労金の権利等を主張するかどうかの意思確認を必ず行う必要があります。
Q3. 警察へ提出する書類の作成に手間がかかっています。システムで解決できますか?
A. 可能です。 遺失物管理システムの多くは、登録された落とし物のデータから、各都道府県警察が指定するフォーマット(CSV等)に合わせて提出用の書類データをワンクリックで自動生成する機能を備えており、書類作成の工数を劇的に削減できます。
警備員が落とし物を拾った際の対応は、単なる善意の行動ではなく、遺失物法に基づく施設管理業務の一環です。「なんとなく保管しておく」「手書きで適当に記録する」といった属人的な対応は、施設側に思わぬ法的リスクをもたらし、何よりも現場の警備員から「社会の安全を守る」という本来の業務時間を奪ってしまいます。
まずは、本記事で解説した「発見・記録・7日以内の警察提出」という正しいフローを社内マニュアルに落とし込んでください。その上で、記録作業の手間や警察提出時の負担が現場を圧迫していると感じたら、専用システムの導入を検討すべきタイミングです。
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