パワハラの定義として、まずは3つの要素すべてが当てはまる行動がパワハラとしての定義付けとされています。
職場の上司や同僚、部下などの業務上の地位や立場を背景に行われる行為のことです。
「業務を断ったり、報告が遅れると何をされるかわからない」と思ってしまうような行動や圧力が該当します。
業務上、明らかに必要のない行動や、業務を進める上での手段として不適切な行為のことです。
業務に関係のない行動を強要させたり、ミスをした部下に他の社員がいる前で長時間大声での叱責をするといった、過度な行為が該当します。
その行為を受けた人が身体的、精神的に苦しくなり、業務に支障が発生する行為のことです。
「早く辞めればいいのに」「こんな仕事も出来ないなんて、君使えないね」といった言葉を継続的に言われたり、常に怒鳴られると言った行為もパワハラに該当します。
パワハラの定義を理解したところで、実際にどういった行動がパワハラとされるのでしょうか?上記3つの要素を満たしたうえで、パワハラに分類される行動は大きく6つあるといわれています。
上司が部下に対して殴る、蹴る、突き飛ばすなどの明らかな暴力が該当します。また、ドライバーやハサミなど、器具を使って相手を脅すような行為や、立ったまま仕事をするように強要するなども該当する可能性があります。
上司が部下に対して人格を否定するような言い方や行動を行うことが該当します。脅迫をしたり、相手の名誉を毀損するような発言が該当します。
無視や仲間はずれ、隔離といった行動が該当します。長期間にわたって仕事を与えずに自宅研修を行わせたり、仕事場を隔離させたりといったことが該当します。
相手に対し、肉体的苦痛を伴う環境のもとで勤務に直接関係のない業務を与えることが該当します。また、明らかに達成不可能な業務を与え続け、相手の職場環境が侵害されることも該当します。
上司が部下を辞めさせるために、役職に合わない受付業務などだけを指示することが該当します。
思想や信条を理由として、プライベートな内容に踏み込んでくる行為について該当します。職場内外で継続的に監視を行う、他の従業員に接触しないように働きかけるなども該当します。
一般的にパワハラとされている定義を見ていきましたが、これらの行為に該当する従業員や、環境を改善していくことが重要です。また、部下を持つ人たちはパワハラについて理解し、パワハラを行っている可能性はないか自身の行動を振り返っていくことが必要です。
仕事の教え方や、進め方について熱が入ってしまう場合でも、相手にとってはパワハラだと思われる可能性があるため、パワハラの定義についてしっかりと理解し、自身の行動を振り返ることが大切ですね。
関連リンク>>参考:パワーハラスメントの定義について - 厚生労働省
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